介護職員の処遇改善につきましては、これまでに数次にわたり取り組みが行われてまいりました。令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験、技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を取得するためには下記の要件を満たしている必要があります。

【算定要件】

(A)現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること

(B)介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

(C)介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること

上記Cの「見える化」要件とは①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表していることです。

当法人における具体的な取り組み内容に関しまして以下のとおり公表いたします。

 介護職員等特定処遇改善加算制度に基づく賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容(PDF)